身近な方が亡くなった後のひと段落ついた頃、亡くなった方の名義になっている不動産の名義変更のことを思い出してみてください。決して時期は急ぎませんが、名義変更をするメリットも数多くあります。
身近な方が亡くなった後は、深い悲しみの中で慌ただしく葬儀や墓地の準備などをすることとなるかもしれません。
その全てが終わって、ひと段落ついた頃、亡くなった方の名義になっている不動産の名義変更のことを思い出してみてください。
決して時期は急ぎませんが、名義変更をするメリットも数多くあるので、司法書士事務所などに相談してみるのが良いかもしれません。
不動産名義変更手続センター等を利用するのもよいですが、名義変更をするには、まず第一に自宅をよく探して遺言書があるかどうかの確認をする必要もあります。
もし遺言書がない場合は、相続人となる方全員で遺産分割協議を行なって、名義人を確定した上、遺産分割協議書や相続関係説明図を作成します。
そして亡くなった方の出生からの戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を揃えて、相続登記の準備を進めます。
法務局に登記の申請をすることにより登録免許税が必要となり、その他に相続税もかかることになりますが、基礎控除額が高いため実際は9割以上の方は相続税を支払う必要はないでしょう。
誰しも身内同士の遺産分割トラブルは避けたいものですが、もし遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士などに立ち会ってもらうか、家庭裁判所による遺産分割調停手続きを利用する方法もあります。